強姦罪
条文 – 第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
罪名 | 強姦罪(ごうかんざい) |
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条項 | 第2編 第22章 第177条 |
公訴時効 | 10年 |
法定刑 | 3年以上の有期懲役 |
強姦罪について
強姦罪とは、「暴行や脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫する」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第22章 第177条に定められています。
姦淫(かんいん)とは、男女が道義に背いて肉体関係を持つことを意味し、つまり強姦罪を簡易的に説明すると「暴行や脅迫を用いて13歳以上の女子とSEXをする」ことを指します。
また女子が13歳未満である場合は、暴行や脅迫を用いず、女子の合意があったとしても、強姦罪が成立します。
法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
近年では毎年1,000件余りの強姦事件が警察により認知されていますが、実際にはもっと多く発生していると言われています。
認知されていない理由としては、人に知られたくない・恥ずかしくて警察に行けない・事件のことを思い出したくないなど、被害者の女性が警察に被害届等を出さずに泣き寝入りしているケースが多いからです。