犯罪名一覧と罪名別の法定刑一覧

罪名 刑法条項 法定刑
内乱罪(首謀) 第77条1項1号 死刑または無期禁錮
内乱罪(謀議参与・群衆指揮) 第77条1項2号前段 無期または3年以上の禁錮
内乱罪(職務従事) 第77条1項2号後段 1年以上10年以下の禁錮
内乱罪(付和随行等) 第77条1項3号 3年以下の禁錮
内乱未遂罪 第77条2項 第77条1項1号~2号と同等。同条同項3号の未遂罪は罰しない
内乱予備罪・内乱陰謀罪 第78条 1年以上10年以下の禁錮
内乱等幇助罪 第79条 7年以下の禁錮
外患誘致罪 第81条 死刑
外患援助罪 第82条 死刑または無期もしくは2年以上の懲役
外患誘致未遂罪 第87条 死刑
外患援助未遂罪 第87条 死刑または無期もしくは2年以上の懲役
外患予備罪 第88条 1年以上10年以下の懲役
外患陰謀罪 第88条 1年以上10年以下の懲役
外国国章損壊罪 第92条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
私戦予備罪 第93条 3月以上5年以下の禁錮
私戦陰謀罪 第93条 3月以上5年以下の禁錮
中立命令違反罪 第94条 3年以下の禁錮または50万円以下の罰金
公務執行妨害罪 第95条1項 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
職務強要罪 第95条2項 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
封印等破棄罪 第96条 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
強制執行妨害目的財産損壊等罪 第96条の2 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
強制執行行為妨害等罪 第96条の3 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
強制執行関係売却妨害罪 第96条の4 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
加重封印等破棄等罪 第96条の5 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
公契約関係競売等妨害罪 第96条の6第1項 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
談合罪 第96条の6第2項 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科
逃走罪 第97条 1年以下の懲役
加重逃走罪 第98条 3月以上5年以下の懲役
被拘禁者奪取罪 第99条 3月以上5年以下の懲役
逃走援助罪 第100条 3年以下の懲役
※暴行または脅迫をした場合、3月以上5年以下の懲役
看守者等による逃走援助罪 第101条 1年以上10年以下の懲役
逃走未遂罪 第102条 1年以下の懲役
加重逃走未遂罪 第102条 3月以上5年以下の懲役
被拘禁者奪取未遂罪 第102条 3月以上5年以下の懲役
逃走援助未遂罪 第102条 3年以下の懲役
※暴行または脅迫をした場合、3月以上5年以下の懲役
看守者等による逃走援助未遂罪 第102条 1年以上10年以下の懲役
犯人蔵匿罪 第103条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
犯人隠避罪 第103条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
証拠隠滅罪 第104条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
証拠偽造罪 第104条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
証拠変造罪 第104条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
証人等威迫罪 第105条の2 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
騒乱罪(首謀) 第106条1項 1年以上10年以下の懲役または禁錮
騒乱罪(指揮) 第106条2項 6月以上7年以下の懲役または禁錮
騒乱罪(付和随行) 第106条3項 10万円以下の罰金
多衆不解散罪(首謀) 第107条前段 3年以下の懲役または禁錮
多衆不解散罪(その他) 第107条後段 10万円以下の罰金
現住建造物等放火罪 第108条 死刑または無期もしくは5年以上の懲役
非現住建造物等放火罪 第109条 2年以上の有期懲役
※自己の所有物の場合、6月以上7年以下の懲役
建造物等以外放火罪 第110条 1年以上10年以下の懲役
※自己の所有物の場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
延焼罪 第111条 3月以上10年以下の懲役
※第110条2項の罪を犯し、同条1項に規定する物に延焼させた場合、3年以下の懲役
現住建造物等放火未遂罪 第112条 死刑または無期もしくは5年以上の懲役
非現住建造物等放火未遂罪 第112条 2年以上の有期懲役
現住建造物等放火予備罪 第113条 2年以下の懲役
非現住建造物等放火予備罪 第113条 2年以下の懲役
消火妨害罪 第114条 1年以上10年以下の懲役
失火罪 第116条 50万円以下の罰金
激発物破裂罪 第117条 放火の例による(第108条~110条と同等)
過失激発物破裂罪 第117条2項 50万円以下の罰金
業務上失火罪 第117条の2 3年以下の禁錮または150万円以下の罰金
ガス漏出等罪 第118条1項 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
ガス漏出等致死傷罪 第118条2項 ガス漏出等罪と傷害の罪(傷害罪・傷害致死罪)とを比較し、重い刑により処断する
現住建造物等浸害罪 第119条 死刑または無期もしくは3年以上の懲役
非現住建造物等浸害罪 第120条 1年以上10年以下の懲役
水防妨害罪 第121条 1年以上10年以下の懲役
過失建造物等浸害罪 第122条 20万円以下の罰金
水利妨害罪 第123条 2年以下の懲役もしくは禁錮、または20万円以下の罰金
出水危険罪 第123条 2年以下の懲役もしくは禁錮、または20万円以下の罰金
往来妨害罪 第124条1項 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
往来妨害致傷罪 第124条2項 往来妨害罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
往来妨害致死罪 第124条2項 往来妨害罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
往来危険罪 第125条 2年以上の有期懲役
汽車転覆罪 第126条1項 無期または3年以上の懲役
電車転覆罪 第126条1項 無期または3年以上の懲役
艦船転覆罪 第126条2項 無期または3年以上の懲役
汽車転覆致死罪 第126条3項 死刑または無期懲役
電車転覆致死罪 第126条3項 死刑または無期懲役
艦船転覆致死罪 第126条3項 死刑または無期懲役
往来危険による汽車転覆等罪 第127条 前条の例による(第126条1項~3項と同等)
往来妨害未遂罪 第128条 2年以下の懲役または20万円以下の罰金
往来危険未遂罪 第128条 2年以上の有期懲役
汽車転覆未遂罪 第128条 無期または3年以上の懲役
電車転覆未遂罪 第128条 無期または3年以上の懲役
艦船転覆未遂罪 第128条 無期または3年以上の懲役
過失往来危険罪 第129条 30万円以下の罰金
※その業務に従事する者がこの罪を犯した場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金
住居侵入罪 第130条 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
不退去罪 第130条 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
住居侵入未遂罪 第132条 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
信書開封罪 第133条 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
秘密漏示罪 第134条 6月以下の懲役または10万円以下
あへん煙輸入罪 第136条 6月以上7年以下の懲役
あへん煙製造罪 第136条 6月以上7年以下の懲役
あへん煙販売罪 第136条 6月以上7年以下の懲役
あへん煙販売目的所持罪 第136条 6月以上7年以下の懲役
あへん煙吸食器具輸入罪 第137条 3月以上5年以下の懲役
あへん煙吸食器具製造罪 第137条 3月以上5年以下の懲役
あへん煙吸食器具販売罪 第137条 3月以上5年以下の懲役
あへん煙吸食器具販売目的所持罪 第137条 3月以上5年以下の懲役
税関職員あへん煙輸入罪 第138条 1年以上10年以下の懲役
あへん煙吸食罪 第139条1項 3年以下の懲役
あへん煙吸食場所提供罪 第139条2項 6月以上7年以下の懲役
あへん煙所持罪 第140条 1年以下の懲役
あへん煙吸食器具所持罪 第140条 1年以下の懲役
浄水汚染罪 第142条 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
水道汚染罪 第143条 6月以上7年以下の懲役
浄水毒物等混入罪 第144条 3年以下の懲役
浄水汚染等致死傷罪 第145条 第142条~144条の該当罪と傷害の罪(傷害罪・傷害致死罪)とを比較し、重い刑により処断する
水道毒物等混入罪 第146条前段 2年以上の有期懲役
水道毒物等混入致死罪 第146条後段 死刑または無期もしくは5年以上の懲役
水道損壊罪 第147条 1年以上10年以下の懲役
水道閉塞罪 第147条 1年以上10年以下の懲役
通貨偽造罪 第148条1項 無期または3年以上の懲役
通貨変造罪 第148条1項 無期または3年以上の懲役
偽造・変造通貨行使罪 第148条2項 無期または3年以上の懲役
偽造・変造通貨交付罪 第148条2項 無期または3年以上の懲役
偽造・変造通貨輸入罪 第148条2項 無期または3年以上の懲役
外国通貨偽造罪 第149条1項 2年以上の有期懲役
外国通貨変造罪 第149条1項 2年以上の有期懲役
偽造・変造外国通貨行使罪 第149条2項 2年以上の有期懲役
偽造・変造外国通貨交付罪 第149条2項 2年以上の有期懲役
偽造・変造外国通貨輸入罪 第149条2項 2年以上の有期懲役
偽造通貨収得罪 第150条 3年以下の懲役
変造通貨収得罪 第150条 3年以下の懲役
収得後知情行使罪 第152条 その額面価格の3倍以下の罰金または科料
収得後知情交付罪 第152条 その額面価格の3倍以下の罰金または科料
通貨偽造準備罪 第153条 3月以上5年以下の懲役
通貨変造準備罪 第153条 3月以上5年以下の懲役
詔書偽造罪 第154条1項 無期または3年以上の懲役
詔書変造罪 第154条2項 無期または3年以上の懲役
有印公文書偽造罪 第155条1項 1年以上10年以下の懲役
有印公文書変造罪 第155条2項 1年以上10年以下の懲役
無印公文書偽造罪 第155条3項 3年以下の懲役または20万円以下の罰金
無印公文書変造罪 第155条3項 3年以下の懲役または20万円以下の罰金
虚偽公文書作成罪 第156条 前2条の例による(第154条~155条と同等)
公正証書原本不実記載罪 第157条1項 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
電磁的公正証書原本不実記録罪 第157条1項 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
免状等不実記載罪 第157条2項 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
公正証書原本不実記載未遂罪 第157条3項 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
電磁的公正証書原本不実記録未遂罪 第157条3項 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
免状等不実記載未遂罪 第157条3項 1年以下の懲役または20万円以下の罰金
偽造公文書行使等罪 第158条1項 第154条~157条の各罪と同一の刑
偽造公文書行使等未遂罪 第158条2項 第154条~157条の各罪と同一の刑
有印私文書偽造罪 第159条1項 3月以上5年以下の懲役
有印私文書変造罪 第159条2項 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪 第159条3項 1年以下の懲役または10万円以下の罰金
無印私文書変造罪 第159条3項 1年以下の懲役または10万円以下の罰金
虚偽診断書作成罪 第160条 3年以下の禁錮または30万円以下の罰金
虚偽検案書作成罪 第160条 3年以下の禁錮または30万円以下の罰金
虚偽死亡証書作成罪 第160条 3年以下の禁錮または30万円以下の罰金
偽造私文書等行使罪 第161条1項 前2条の各罪と同一の刑
偽造私文書等行使未遂罪 第161条2項 前2条の各罪と同一の刑
私電磁的記録不正作出罪 第161条の2第1項 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
公電磁的記録不正作出罪 第161条の2第2項 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正作出電磁的記録供用罪 第161条の2第3項 その電磁的記録を不正に作った者(第161条の2第1項または2項)と同一の刑
不正作出電磁的記録供用未遂罪 第161条の2第4項 その電磁的記録を不正に作った者(第161条の2第1項または2項)と同一の刑
有価証券偽造罪 第162条1項 3月以上10年以下の懲役
有価証券変造罪 第162条1項 3月以上10年以下の懲役
有価証券虚偽記入罪 第162条2項 3月以上10年以下の懲役
偽造有価証券行使罪 第163条1項 3月以上10年以下の懲役
偽造有価証券交付罪 第163条1項 3月以上10年以下の懲役
偽造有価証券輸入罪 第163条1項 3月以上10年以下の懲役
支払用カード電磁的記録不正作出罪 第163条の2第1項 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪 第163条の2第2項 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正電磁的記録カード譲渡し等罪 第163条の2第3項 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
不正電磁的記録カード所持罪 第163条の3 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
支払用カード電磁的記録不正作出準備罪 第163条の4 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
支払用カード電磁的記録情報取得罪 第163条の4第1項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
支払用カード電磁的記録情報提供罪 第163条の4第1項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
支払用カード電磁的記録情報保管罪 第163条の4第2項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪 第163条の4第3項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
御璽等偽造罪 第164条1項 2年以上の有期懲役
御璽不正使用等罪 第164条2項 2年以上の有期懲役
公印偽造罪 第165条1項 3月以上5年以下の懲役
公印不正使用罪 第165条2項 3月以上5年以下の懲役
偽造公印使用罪 第165条2項 3月以上5年以下の懲役
公記号偽造罪 第166条1項 3年以下の懲役
公記号不正使用罪 第166条2項 3年以下の懲役
偽造公記号使用罪 第166条2項 3年以下の懲役
私印偽造罪 第167条1項 3年以下の懲役
私印不正使用罪 第167条2項 3年以下の懲役
偽造私印使用罪 第167条2項 3年以下の懲役
不正指令電磁的記録作成罪 第168条の2第1項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正指令電磁的記録提供罪 第168条の2第1項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正指令電磁的記録供用罪 第168条の2第2項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正指令電磁的記録供用未遂罪 第168条の2第3項 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
不正指令電磁的記録取得罪 第168条の3 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
不正指令電磁的記録保管罪 第168条の3 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
偽証罪 第169条 3月以上10年以下の懲役
虚偽鑑定罪 第171条 3月以上10年以下の懲役
虚偽通訳罪 第171条 3月以上10年以下の懲役
虚偽翻訳罪 第171条 3月以上10年以下の懲役
虚偽告訴罪 第172条 3月以上10年以下の懲役
虚偽告発罪 第172条 3月以上10年以下の懲役
虚偽申告罪 第172条 3月以上10年以下の懲役
公然わいせつ罪 第174条 6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
わいせつ物頒布罪 第175条1項 2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科
わいせつ物販売罪 第175条1項 2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科
わいせつ物公然陳列罪 第175条1項 2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科
販売目的わいせつ物所持罪 第175条2項 2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科
強制わいせつ罪 第176条 6月以上10年以下の懲役
強姦罪 第177条 3年以上の有期懲役
準強制わいせつ罪 第178条1項 6月以上10年以下の懲役
準強姦罪 第178条2項 3年以上の有期懲役
集団強姦罪 第178条の2 4年以上の有期懲役
集団準強姦罪 第178条の2 4年以上の有期懲役
強制わいせつ未遂罪 第179条 6月以上10年以下の懲役
強姦未遂罪 第179条 3年以上の有期懲役
準強制わいせつ未遂罪 第179条 6月以上10年以下の懲役
準強姦未遂罪 第179条 3年以上の有期懲役
集団強姦未遂罪 第179条 4年以上の有期懲役
集団準強姦未遂罪 第179条 4年以上の有期懲役
強制わいせつ致傷罪 第181条1項 無期または3年以上の懲役
強制わいせつ致死罪 第181条1項 無期または3年以上の懲役
準強制わいせつ致傷罪 第181条1項 無期または3年以上の懲役
準強制わいせつ致死罪 第181条1項 無期または3年以上の懲役
強姦致傷罪 第181条2項 無期または5年以上の懲役
強姦致死罪 第181条2項 無期または5年以上の懲役
準強姦致傷罪 第181条2項 無期または5年以上の懲役
準強姦致死罪 第181条2項 無期または5年以上の懲役
集団強姦致傷罪 第181条3項 無期または6年以上の懲役
集団強姦致死罪 第181条3項 無期または6年以上の懲役
準集団強姦致傷罪 第181条3項 無期または6年以上の懲役
準集団強姦致死罪 第181条3項 無期または6年以上の懲役
淫行勧誘罪 第182条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金
重婚罪 第184条 2年以下の懲役
賭博罪 第185条 50万円以下の罰金または科料
常習賭博罪 第186条1項 3年以下の懲役
賭博場開張図利罪 第186条2項 3月以上5年以下の懲役
博徒結合図利罪 第186条2項 3月以上5年以下の懲役
富くじ発売罪 第187条1項 2年以下の懲役または150万円以下の罰金
富くじ発売取次罪 第187条2項 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
富くじ授受罪 第187条3項 20万円以下の罰金または科料
礼拝所不敬罪 第188条1項 6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
神祠不敬罪 第188条1項 6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
仏堂不敬罪 第188条1項 6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
墓所不敬罪 第188条1項 6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
説教妨害罪 第188条2項 1年以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
礼拝妨害罪 第188条2項 1年以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
葬式妨害罪 第188条2項 1年以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金
墳墓発掘罪 第189条 2年以下の懲役
死体損壊罪 第190条 3年以下の懲役
遺骨損壊罪 第190条 3年以下の懲役
死体遺棄罪 第190条 3年以下の懲役
遺骨遺棄罪 第190条 3年以下の懲役
死体領得罪 第190条 3年以下の懲役
遺骨領得罪 第190条 3年以下の懲役
墳墓発掘死体損壊罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
墳墓発掘遺骨損壊罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
墳墓発掘死体遺棄罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
墳墓発掘遺骨遺棄罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
墳墓発掘死体領得罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
墳墓発掘遺骨領得罪 第191条 3月以上5年以下の懲役
変死者密葬罪 第192条 10万円以下の罰金または科料
公務員職権濫用罪 第193条 2年以下の懲役または禁錮
特別公務員職権濫用罪 第194条 6月以上10年以下の懲役または禁錮
特別公務員暴行陵虐罪 第195条 7年以下の懲役または禁錮
特別公務員職権濫用致傷罪 第196条 特別公務員職権濫用罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
特別公務員職権濫用致死罪 第196条 特別公務員職権濫用罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
特別公務員暴行陵虐致傷罪 第196条 特別公務員暴行陵虐罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
特別公務員暴行陵虐致死罪 第196条 特別公務員暴行陵虐罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
収賄罪 第197条1項前段 5年以下の懲役
受託収賄罪 第197条1項後段 7年以下の懲役
事前収賄罪 第197条2項 5年以下の懲役
第三者供賄罪 第197条の2 5年以下の懲役
加重収賄罪 第197条の3第1~2項 1年以上の有期懲役
事後収賄罪 第197条の3第3項 5年以下の懲役
あっせん収賄罪 第197条の4 5年以下の懲役
贈賄罪 第198条 3年以下の懲役または250万円以下の罰金
殺人罪 第199条 死刑または無期もしくは5年以上の懲役
殺人予備罪 第201条 2年以下の懲役
自殺関与罪 第202条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
自殺教唆罪 第202条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
自殺幇助罪 第202条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
嘱託殺人罪 第202条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
同意殺人罪 第202条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
殺人未遂罪 第203条 死刑または無期もしくは5年以上の懲役
自殺関与未遂罪 第203条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
自殺教唆未遂罪 第203条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
自殺幇助未遂罪 第203条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
嘱託殺人罪 第203条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
同意殺人罪 第203条 6月以上7年以下の懲役または禁錮
傷害罪 第204条 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害致死罪 第205条 3年以上の有期懲役
現場助勢罪 第206条 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
暴行罪 第208条 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
危険運転致傷罪 第208条の2 15年以下の懲役
危険運転致死罪 第208条の2 1年以上の有期懲役
凶器準備集合罪 第208条の3第1項 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
凶器準備結集罪 第208条の3第2項 3年以下の懲役
過失傷害罪 第209条 30万円以下の罰金または科料
過失致死罪 第210条 50万円以下の罰金
業務上過失致傷罪 第211条1項 5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
業務上過失致死罪 第211条1項 5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
重過失致傷罪 第211条1項 5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
重過失致死罪 第211条1項 5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
自動車運転過失致傷罪 第211条2項 7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
自動車運転過失致死罪 第211条2項 7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
堕胎罪 第212条 1年以下の懲役
嘱託堕胎罪 第213条前段 2年以下の懲役
同意堕胎罪 第213条前段 2年以下の懲役
嘱託堕胎致傷罪 第213条後段 3月以上5年以下の懲役
同意堕胎致傷罪 第213条後段 3月以上5年以下の懲役
嘱託堕胎致死罪 第213条後段 3月以上5年以下の懲役
同意堕胎致死罪 第213条後段 3月以上5年以下の懲役
業務上堕胎罪 第214条前段 3月以上5年以下の懲役
業務上堕胎致傷罪 第214条後段 6月以上7年以下の懲役
業務上堕胎致死罪 第214条後段 6月以上7年以下の懲役
不同意堕胎罪 第215条1項 6月以上7年以下の懲役
不同意堕胎未遂罪 第215条2項 6月以上7年以下の懲役
不同意堕胎致傷罪 第216条 不同意堕胎罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
不同意堕胎致死罪 第216条 不同意堕胎罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
遺棄罪 第217条 1年以下の懲役
保護責任者遺棄罪 第218条 3月以上5年以下の懲役
保護責任者不保護罪 第218条 3月以上5年以下の懲役
遺棄致傷罪 第219条 遺棄罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
遺棄致死罪 第219条 遺棄罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
保護責任者遺棄致傷罪 第219条 保護責任者遺棄罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
保護責任者遺棄致死罪 第219条 保護責任者遺棄罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
保護責任者不保護致傷罪 第219条 保護責任者不保護罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
保護責任者不保護致死罪 第219条 保護責任者不保護罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
逮捕罪 第220条 3月以上7年以下の懲役
監禁罪 第220条 3月以上7年以下の懲役
逮捕監禁罪 第220条 3月以上7年以下の懲役
逮捕致傷罪 第221条 逮捕罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
監禁致傷罪 第221条 監禁罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
逮捕監禁致傷罪 第221条 逮捕監禁罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
逮捕致死罪 第221条 逮捕罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
監禁致死罪 第221条 監禁罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
逮捕監禁致死罪 第221条 逮捕監禁罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
脅迫罪 第222条 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
強要罪 第223条1~2項 3年以下の懲役
強要未遂罪 第223条3項 3年以下の懲役
未成年者略取罪 第224条 3月以上7年以下の懲役
未成年者誘拐罪 第224条 3月以上7年以下の懲役
営利目的略取罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
わいせつ目的略取罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
結婚目的略取罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
加害目的略取罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
営利目的誘拐罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
わいせつ目的誘拐罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
結婚目的誘拐罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
加害目的誘拐罪 第225条 1年以上10年以下の懲役
身の代金目的略取罪 第225条の2 無期または3年以上の懲役
身の代金目的誘拐罪 第225条の2 無期または3年以上の懲役
所在国外移送目的略取罪 第226条 2年以上の有期懲役
所在国外移送目的誘拐罪 第226条 2年以上の有期懲役
人身売買罪(買い受け) 第226条の2第1項 3月以上5年以下の懲役
人身売買罪(未成年者買い受け) 第226条の2第2項 3月以上7年以下の懲役
営利目的人身売買罪(買い受け) 第226条の2第3項 1年以上10年以下の懲役
わいせつ目的人身売買罪(買い受け) 第226条の2第3項 1年以上10年以下の懲役
結婚目的人身売買罪(買い受け) 第226条の2第3項 1年以上10年以下の懲役
加害目的人身売買罪(買い受け) 第226条の2第3項 1年以上10年以下の懲役
人身売買罪(売り渡し) 第226条の2第4項 1年以上10年以下の懲役
所在国外移送目的人身売買罪 第226条の2第5項 2年以上の有期懲役
被略取者所在国外移送罪 第226条の3 2年以上の有期懲役
被誘拐者所在国外移送罪 第226条の3 2年以上の有期懲役
被売買者所在国外移送罪 第226条の3 2年以上の有期懲役
被略取者引渡し等罪 第227条1項 3月以上5年以下の懲役
被略取者引渡し等罪(身の代金目的幇助) 第227条2項 1年以上10年以下の懲役
被略取者引渡し等罪(営利目的等) 第227条3項 6月以上7年以下の懲役
被略取者引渡し等罪(身の代金目的) 第227条4項 2年以上の有期懲役
身の代金目的略取予備罪 第228条の3 2年以下の懲役
身の代金目的誘拐予備罪 第228条の3 2年以下の懲役
名誉毀損罪 第230条 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
侮辱罪 第231条 拘留または科料
信用毀損罪 第233条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
業務妨害罪 第233条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
偽計業務妨害罪 第233条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
威力業務妨害罪 第234条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
電子計算機損壊等業務妨害罪 第234条の2第1項 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
電子計算機損壊等業務妨害未遂罪 第234条の2第2項 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
窃盗罪 第235条 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
不動産侵奪罪 第235条の2 10年以下の懲役
強盗罪 第236条1項 5年以上の有期懲役
強盗利得罪 第236条2項 5年以上の有期懲役
強盗予備罪 第237条 2年以下の懲役
事後強盗罪 第238条 5年以上の有期懲役
昏酔強盗罪 第239条 5年以上の有期懲役
強盗致傷罪 第240条前段 無期または6年以上の懲役
強盗致死罪 第240条後段 死刑または無期懲役
強盗殺人罪 第240条後段 死刑または無期懲役
強盗強姦罪 第241条前段 無期または7年以上の懲役
強盗強姦致死罪 第241条後段 死刑または無期懲役
窃盗未遂罪 第243条 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
不動産侵奪未遂罪 第243条 10年以下の懲役
強盗未遂罪 第243条 5年以上の有期懲役
事後強盗未遂罪 第243条 5年以上の有期懲役
昏酔強盗未遂罪 第243条 5年以上の有期懲役
強盗強姦未遂罪 第243条 無期または7年以上の懲役
強盗強姦致死未遂罪 第243条 死刑または無期懲役
詐欺罪 第246条1項 10年以下の懲役
詐欺利得罪 第246条2項 10年以下の懲役
電子計算機使用詐欺罪 第246条の2 10年以下の懲役
背任罪 第247条 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
準詐欺罪 第248条 10年以下の懲役
恐喝罪 第249条1項 10年以下の懲役
恐喝利得罪 第249条2項 10年以下の懲役
詐欺未遂罪 第250条 10年以下の懲役
電子計算機使用詐欺未遂罪 第250条 10年以下の懲役
背任未遂罪 第250条 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
準詐欺未遂罪 第250条 10年以下の懲役
恐喝未遂罪 第250条 10年以下の懲役
横領罪 第252条 5年以下の懲役
業務上横領罪 第253条 10年以下の懲役
遺失物横領罪 第254条 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
漂流物横領罪 第254条 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
占有離脱物横領罪 第254条 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
無償盗品譲受け罪 第256条1項 3年以下の懲役
有償盗品譲受け罪 第256条2項 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金
盗品処分あっせん罪 第256条2項 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金
公用文書毀棄罪 第258条 3月以上7年以下の懲役
公用電磁的記録毀棄罪 第258条 3月以上7年以下の懲役
私用文書毀棄罪 第259条 5年以下の懲役
私用電磁的記録毀棄罪 第259条 5年以下の懲役
建造物損壊罪 第260条前段 5年以下の懲役
艦船損壊罪 第260条前段 5年以下の懲役
建造物損壊致傷罪 第260条後段 建造物損壊罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
艦船損壊致傷罪 第260条後段 艦船損壊罪と傷害罪とを比較し、重い刑により処断する
建造物損壊致死罪 第260条後段 建造物損壊罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
艦船損壊致死罪 第260条後段 艦船損壊罪と傷害致死罪とを比較し、重い刑により処断する
器物損壊罪 第261条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物傷害罪 第261条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
境界損壊罪 第262条の2 5年以下の懲役または50万円以下の罰金
信書隠匿罪 第263条 6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金もしくは科料
サブコンテンツ

このページの先頭へ