傷害罪

条文 – 第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罪名 傷害罪(しょうがいざい)
条項 第2編 第27章 第204条
公訴時効 10年
法定刑 15年以下の懲役または50万円以下の罰金

傷害罪について

傷害罪とは、「人の身体に傷害を加える」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第27章 第204条に定められています。

法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
※以前は「10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」でしたが、2004年の刑法改正により引き上げられました。

毎年25,000~30,000件程度の傷害事件が認知されており、全犯罪の中でも発生率の多い部類の罪種です。

なお、暴行を加えたものの傷害を負うに至らなかった(怪我をしていない)場合は暴行罪(第208条)が適用され、傷害行為が故意ではなく過失によるものであった場合は過失傷害罪(第209条)が適用されます。

サブコンテンツ

このページの先頭へ