刑法総則とは

刑法総則とは、刑法の「第一編 総則」の第一章~第十三章のことを指します。

「刑法総則」という単語が明確に定義されているわけではありませんが、刑法の総則ということで、一般的に「刑法総則」と呼ばれています。

総則とは、全体に通用する規定・全体に共通する決まりのこと。
つまり刑法総則とは、刑法全体において共通して規定されている原則的決まりのことを指します。

刑法総則では、刑の種類(第2章)・刑の執行猶予(第4章)・仮釈放(第5章)・刑の加重減軽(第13章)に関することなど、各犯罪に共通する一般原則が第1章~第13章にわたり規定されています。

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