強制わいせつ罪

条文 – 第176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

罪名 強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)
条項 第2編 第22章 第176条
公訴時効 7年
法定刑 6月以上10年以下の懲役

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪とは、「暴行や脅迫を用いて13歳以上の男女に対してわいせつな行為をする」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第22章 第176条に定められています。
法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

わいせつな行為とは、犯人の性欲をいたずらに刺激または興奮させ、かつ健全な常識を有する一般社会人の性的羞恥心を害し性的道義に反する行為のこと。

いくつかの例(わいせつな行為)

・キスをする

・乳房を触る

・股間を触る

・裸にさせる

・背後から抱きしめて相手の陰部に自分の陰部をこすりつける

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いて13歳以上の女子に上記のようなことをすることを指します。

また女子が13歳未満である場合は、暴行や脅迫を用いず女子の合意があったとしても、強制わいせつ罪は成立します。

近年では毎年7,000件前後の強制わいせつ事件が警察により認知されていますが、実際にはもっと多く発生していると言われています。

認知されていない理由としては、人に知られたくない・恥ずかしくて警察に行けない・事件のことを思い出したくないなど、被害者の女性が警察に被害届等を出さずに泣き寝入りしているケースが多いからです。

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