詐欺罪

条文 – 第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

罪名 詐欺罪(さぎざい)
条項 第2編 第37章 第246条
公訴時効 7年
法定刑 10年以下の懲役

詐欺罪について

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させる」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第37章 第246条に定められています。
法定刑は、10年以下の懲役となります。

窃盗事件は若干減少気味ではありますが、それでも年間30,000件以上が認知されており、全犯罪の中でも発生率の多い部類の罪種であることには間違いありません。

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