背任罪

条文 – 第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罪名 背任罪(はいにんざい)
条項 第2編 第37章 第247条
公訴時効 5年
法定刑 5年以下の懲役または50万円以下の罰金

背任罪について

背任罪とは、「委任により他人の事務を処理する者が、自分や第三者の利益を図る目的、または委任者に損害を加える目的で、委任された任務に背く行為をし、委任者に財産上の損害を加えること」を指す犯罪。

刑法では第2編 第37章 第247条に定められています。
法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

背任罪は基本的に、企業や組織に属する者による犯罪となることが多いです。
(企業=委任者、社員=受任者)

例として、会社の経理部で働く社員が、会社に対して不満を抱き損害を与えてやろうと計画し、会社のお金を意図的に操作して会社に損害を与えた場合などは、背任罪にあたります。

似たような犯罪に、横領罪(第252条)があります。

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