恐喝罪

条文 – 第249条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

罪名 恐喝罪(きょうかつざい)
条項 第2編 第37章 第249条
公訴時効 7年
法定刑 10年以下の懲役

恐喝罪について

恐喝罪とは、「人を脅迫・暴行するなどして財物を脅し取る」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第37章 第249条に定められています。
法定刑は、10年以下の懲役となります。

一般的に使われる「カツアゲ」という言葉も、この恐喝罪に該当します。

なお、もしも脅迫の程度が「被害者の反抗を抑圧する程度のもの」だった場合には強盗罪(第236条)が適用されます。

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