凶器準備集合罪

条文 – 第208条の3(凶器準備集合及び結集)
1 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。

罪名 凶器準備集合罪(きょうきじゅんびしゅうごうざい)
条項 第2編 第27章 第208条の3 第1項
公訴時効 3年
法定刑 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

凶器準備集合罪について

凶器準備集合罪とは、「2人以上の者が共同で、他人の生命・身体・財産などに対し害を加える目的で、自ら凶器を準備して(または仲間が凶器を準備していることを知って)、集合する」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第27章 第208条の3 第1項に定められています。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

条文では少し難しい表現がなされていますが、凶器準備集合罪を簡易的に説明すると「他人に危害を加える目的で、複数の人間が凶器を持って集合する」ことを指します。仲間が凶器を準備していることを知っていれば、自分で凶器を準備しなくてもこの罪に問われます。

毎年の認知件数・検挙件数ともにあまり多くありませんが、暴走族同士の抗争など、検挙されているのは主に20歳未満の少年が大半です。

なお、これの中心人物で「集合させた人物」凶器準備結集罪(第208条の3 第2項)の罪に問われます。
※凶器準備集合罪よりも刑が重たい。

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