非住建造物等放火罪

条文 – 第109条(非現住建造物等放火)
1 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

罪名 非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)
条項 第2編 第9章 第109条
公訴時効 10年
※放火した建造物等が自己の所有である場合は、5年
法定刑 2年以上の有期懲役
※放火した建造物等が自己の所有である場合は、6月以上7年以下の懲役

非住建造物等放火罪について

非住建造物等放火罪とは、「人が住んでいない家、または現に人がいない建造物・艦船・鉱坑などに放火して焼損させる」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第9章 第109条に定められています。
※第109条1項で他人の所有の場合、第109条2項で自己の所有の場合と、分かれて定められています。

法定刑は2年以上の有期懲役(第109条1項)で、放火した建造物等が自己の所有である場合は6ヶ月以上7年以下の懲役(第109条2項)となります。

なお、人が住んでいる家、あるいは人がいる建造物等に放火をした場合は、非現住建造物等放火罪(第109条)ではなく現住建造物等放火罪(第108条)が適用されます。

サブコンテンツ

このページの先頭へ