窃盗罪
条文 – 第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
罪名 | 窃盗罪(せっとうざい) |
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条項 | 第2編 第36章 第235条 |
公訴時効 | 7年 |
法定刑 | 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
窃盗罪について
窃盗罪とは、「人の財物を盗む」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第36章 第235条に定められています。
法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
窃盗事件は毎年100万件以上も認知されており、全犯罪の中でも飛び抜けて発生率の多い罪種です。
平成24年の刑法犯の統計では、総認知件数が1,382,121件なのに対し、その内1,040,447件(約75%)を占めているほど、窃盗罪は全国的に多く発生しています。ちなみに、2番目に多い器物損壊等罪が同年で144,129件(約10%)となっており、その差は歴然です。
一般的に「万引き」「スリ」「置き引き」「空き巣」などと呼ばれるものは、全てこの窃盗罪に該当します。