殺人罪

条文 – 第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

罪名 殺人罪(さつじんざい)
条項 第2編 第26章 第199条
公訴時効 なし
法定刑 死刑または無期もしくは5年以上の懲役

殺人罪について

殺人罪とは、「人を殺す」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第26章 第199条に定められています。

法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となります。
※以前は下限が「3年以上」でしたが、2004年の刑法改正により下限が引き上げられました。

近年では毎年1,000件余りの殺人事件が警察により認知されていますが、その検挙率は比較的高い犯罪となっており、95%前後の検挙率を保っています。(窃盗罪は20~30%程度)

これは、殺人罪という事件の重大さから警察がより慎重に捜査を行なっているということと同時に、警察の捜査能力の高さも表しています。

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