強盗罪
条文 – 第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
罪名 | 強盗罪(ごうとうざい) |
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条項 | 第2編 第36章 第236条 |
公訴時効 | 10年 |
法定刑 | 5年以上の有期懲役 |
強盗罪について
強盗罪とは、「暴行または脅迫により相手の反抗を抑圧し、財物を奪う」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第36章 第236条に定められています。
法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
2007年~2010年は毎年4000件~4600件ほどの強盗事件が認知されていますが、2011年・2012年は3600件程度と、急に減少しています。検挙率は毎年60%~70%程度。(窃盗罪は20~30%程度)