横領罪

条文 – 第252条(横領)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

罪名 横領罪(おうりょうざい)
条項 第2編 第38章 第252条
公訴時効 5年
法定刑 5年以下の懲役

横領罪について

横領罪とは、「自分が占有している他人の所有物を、勝手に自分の物としたり売却したりする行為」を指す犯罪。

刑法では第2編 第38章 第252条に定められています。
法定刑は、5年以下の懲役となります。

占有とは、言い換えれば「支配下」と言えます。
自分の支配下にある他人の物、つまり他人から預かっている物や管理を任されている物などを盗むと横領罪となります。

所有者=物の持ち主。
占有者=物を現に持っている、物が支配下にある人。

他人が占有している物を盗めば窃盗罪(第235条)となり、自分が占有している他人の物を盗めば横領罪(第252条)となるのです。

サブコンテンツ

このページの先頭へ