凶器準備結集罪

条文 – 第208条の3(凶器準備集合及び結集)
1 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。

罪名 凶器準備結集罪(きょうきじゅんびけっしゅうざい)
条項 第2編 第27章 第208条の3 第2項
公訴時効 3年
法定刑 3年以下の懲役

凶器準備結集罪について

凶器準備結集罪とは、「2人以上の者が共同で、他人の生命・身体・財産などに対し害を加える目的で、自ら凶器を準備して(または仲間が凶器を準備していることを知って)、人を集合させる」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第27章 第208条の3 第2項に定められています。
法定刑は、3年以下の懲役となります。

条文では少し難しい表現がなされていますが、基本的には凶器準備集合罪(第208条の3 第1項)の主犯格的人物がこの罪に問われることになります。

凶器準備集合罪=集合する
凶器準備結集罪=人を集合させる

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