暴行罪

条文 – 第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

罪名 暴行罪(ぼうこうざい)
条項 第2編 第27章 第208条
公訴時効 3年
法定刑 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

暴行罪について

暴行罪とは、「人に暴行を加える」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第27章 第208条に定められています。
法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料となります。

暴行事件は毎年30,000件前後も認知されており、全犯罪の中でも発生率の多い部類の罪種です。

なお、暴行を加えた上で相手に傷害を負わせた(怪我をさせた)場合は、暴行罪(第208条)ではなく傷害罪(第204条)が適用されます。

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