現住建造物等放火罪
条文 – 第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
罪名 | 現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい) |
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条項 | 第2編 第9章 第108条 |
公訴時効 | 25年 |
法定刑 | 死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
現住建造物等放火罪について
現住建造物等放火罪とは、「人が住んでいる家、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑などに放火して焼損させる」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第9章 第108条に定められています。
法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役で殺人罪と同等に設定されており、軽い気持ちで犯してしまう放火犯もいますが、実際にはとても重たい罪なのです。
なお、人が住んでいない、あるいは人がいない建造物等に放火をした場合は、現住建造物等放火罪(第108条)ではなく非現住建造物等放火罪(第109条)が適用されます。