傷害致死罪
条文 – 第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
罪名 | 傷害致死罪(しょうがいちしざい) |
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条項 | 第2編 第27章 第205条 |
公訴時効 | 20年 |
法定刑 | 3年以上の有期懲役 |
傷害致死罪について
傷害致死罪とは、「人の身体に傷害を加え、よって死亡させる」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第27章 第205条に定められています。
法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
※以前は「2年以上の有期懲役」でしたが、2004年の刑法改正により引き上げられました。
傷害致死罪は基本的に傷害罪(第204条)の結果 人を死亡させてしまった場合に適用され、殺意を持った上で人を殺害した場合には殺人罪(第199条)が適用されます。