傷害致死罪

条文 – 第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

罪名 傷害致死罪(しょうがいちしざい)
条項 第2編 第27章 第205条
公訴時効 20年
法定刑 3年以上の有期懲役

傷害致死罪について

傷害致死罪とは、「人の身体に傷害を加え、よって死亡させる」ことを指す犯罪。
刑法では第2編 第27章 第205条に定められています。

法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
※以前は「2年以上の有期懲役」でしたが、2004年の刑法改正により引き上げられました。

傷害致死罪は基本的に傷害罪(第204条)の結果 人を死亡させてしまった場合に適用され、殺意を持った上で人を殺害した場合には殺人罪(第199条)が適用されます。

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