脅迫罪

条文 – 第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

罪名 脅迫罪(きょうはくざい)
条項 第2編 第32章 第222条
公訴時効 3年
法定刑 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

脅迫罪について

脅迫罪とは、「生命・身体・自由・名誉・財産などに対し害を加えることを告知して脅す」ことを指す犯罪。

刑法では第2編 第32章 第222条に定められています。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

「殺すぞ」や「殴るぞ」などと脅す行為はもちろん脅迫罪にあたりますが、例えば「言うことを聞かないと何をするか分からないぞ」などと、具体的に何をするかということを明確にしていなくとも、加害行為をするということが暗に告知されていると判断できるような場合にも成立します。

なお、脅迫の目的が金品等を奪うことだった場合には恐喝罪(第249条)や強盗罪(第236条)などが適用されます。

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